|
文理シナジー学会会則 |
||
| ホームページの先頭に戻る |
2011年6月10日改定 |
|
|
《総 則》 第一条
(名称)
本学会は文理シナジー学会と称する。 第二条
(事務所)
本学会は事務局を「〒107-0052東京都港区赤坂4-8-20 ASOビル6F㈶社会開発研究センター内」に置く。 《目的および事業》 第三条
(目的)
本学会は21世紀社会の新生を目指して、文系と理系の知識を結合し、真の学際的研究を進めることによって新しいフロンティアを生み出すとともに、産業シーズを創成することを目的としている。 第四条
(事業)
本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1.
研究発表会の開催 2.
会誌の発行および出版 3.
シンポジウム、講演会の開催 4.
調査研究、コンサルタントの実施 5. 研究会の設置 6.
その他目的を達成するのに必要な事業 《会 計》 第五条
(収入)
本会の収入は次のとおりとする。 1.
会員の納入する会費 2.
寄付金および助成金 3.
事業に伴う収入 4.
その他収入 第六条
(費用支弁)
本学会の事業遂行に要する費用は前条の収入をもって支弁する。 第七条
(予算決算)
本学会の予算および決算は、事業年度の前後に理事会の議を経たのち、監事の監査を受ける。 第八条
(事業年度)
本学会の事業年度は、4月〜3月とする。 《役員および事務局》 第九条
(役員)
本学会に次の役員を置く。 1.
理事 5名以上30名以内 2.
監事 2名以内 3.
名誉役員および名誉会員 第十条
(選任)
役員の選任は次による。 1.
理事は会員総会またはその委任を受けた理事会が選任し、理事会は会長を互選する。 2.
監事は理事会が選任する。 3.
名誉役員および名誉会員についてはその種類、人数は理事会が決定する。 第十一条
(任期)
役員の任期は通常2年とする。ただし再任は妨げない。また理事会の議を経て短縮できる。 |
第十二条
(事務局)
本学会に事務局をおく。事務局に
職員を置き、会長の命を受け事務局は会務を処理する。 《会 議》 第十三条
(理事会) 1.
会長は文書による通知により理事会を召集し、議長となる。 2.
理事会は重要な会務を議決し、業務を執行し、議事規則を定める。 3.
緊急の場合には、メール、電話等により理事会を招集し、メールまたは電話回答により議決することができる。 第十四条
(総会)
本学会の最高意思決定関として会員総会を置き、総会は毎年1回会長が招集してその議長を選任する。ただし、創立大会は第1回会員総会とみなす。 第十五条
(幹事会) 1.
理事会は会員の中より10数名以内の幹事を選任する。 2.
幹事は幹事会を構成し、学会の運営について討議し、会長を補佐する。 第十六条
(定足数)
会則の変更または解散の決議に際しては、理事の3分の1以上が出席し(代理委任を含む)、3分の2以上の賛成を要する。 《会員および会費》 第十七条
(入会および退会) 1.
会長に対して文書により入会の意思を表明したものは会員となり会員総会を構成する。 2.
会長に対して文書により退会の意思を表明したものは退会することができる。学会の趣旨に抵触する行為を行った者は退会を命ずることがある。 第十八条
(資格区分)
会員を次のとおり区分する。 1.
個人会員 2.
学生会員 3.
法人会員 4.
名誉会員(理事会が決定する) 第十九条
(会費)
会員は次の区分に従い年会費を納入しなければならない。 1.
個人会員 5,000円 2.
学生会員 3,000円 3.
法人会員 100,000円 《付 則》 第二十条 本会則は第一回会員総会をもって発効する。
|
|